コロナウイルス対策(2報)

八戸市でも新型コロナウイルス感染者が2名確認されました(令和2年3月23日)。

これを受けて施設入居者や在宅サービスの利用者に対する感染防止の方針の見直しが必要になります。また新型コロナウイルスが指定感染症に指定されました。指定感染症である以上、有無を言わさず入院隔離措置が執られることになります。そうすると、蔓延した場合、感染症指定医療機関ではない一般の医療施設でも入院させざるを得ない状況になり、院内感染を拡大させる可能性が増してきます。医療における混乱が生じる可能性から特養の入居者などは感染症指定医療機関や一般の医療機関への入院が拒否され通常のインフルエンザと同様に特養での療養が余儀なくされる可能性が高いと考えられます。

こうした状況から施設利用者から感染者が出た場合も視野に入れて次の様なシミュレーションを検討する必要が出てきます。(特養・グループホーム対象)

①衛生用品の確保

使い捨てマスク、ガウン、キャップ、手袋、消毒用エタノール製剤に関しては十分でないにしても、当分の対応には困らない程度の確保がされています。

②今後の対策

第一次対策方針( 2 月 28 日公表)の継続と更なる強化を推進してゆくために以下の対策を講じる。

1、業者の入館制限の強化

①定期的に物品搬入を行う業者の検温、体調管理については検温の自己申告(記帳)であるが検温結果を職員が確認を行う。
②必要不可欠な業者の入館以外の入館を避ける。緊急やむを得ない修理や物品搬入については検温結果の確認と容態確認を行った上での入館許可証の交付を受けて入館を許可する。

2、面会者の規制

①第1次の対策方針で危篤者、急変者の面会は例外として、検温、容態確認をした上で許可することもあるとの方向性を示したが、更に以下の項目について追加した内容とする。

  1. 医師から利用者が危篤状態と認められた人に限ります。
  2. 面会時は玄関で検温、容態確認を受けて入館許可証を交付してもらい見えるように携行ください。
  3. 外套は玄関のハンガーにかけてから入館してください。
  4. マスクを着用して手指をアルコール消毒して入館してください。
  5. 面会が長時間にわたる場合、食事は持参するなど頻回に外出することは避けてください。
  6. 面会は利用者居室あるいは静養室のみで行いホール等他の利用者の生活場所には立ち入らないでください。
  7. トイレはユニット内のトイレ又は職員トイレを使用してくださ い。
  8. 1 行為 1 手洗いを守っていただきます。
  9. 面会者数は原則 2 名までとします。それ以上の場合は職員にご相談ください。
  10. 付き添い宿泊の場合も上記の内容は厳守してください。
  11. オンブズマンの活動は休止します。

3、職員

①職員は今まで通り仕事に就く前に検温を義務付けます。当日の発熱が 37.5 以上の場合は帰宅して自宅安静にするか医療機関の受診をしてください。
②発熱が 37.5 以上でない場合でも体調が思わしくない場合は上司に相談して無理をして仕事をしないでください。
③家族に体調不良や 37.5 以上の発熱が 4 日以上続いている場合、上司に相談して指示を仰いでください。
④外来者とロビー等の限られたエリアで接する場合、マスクの着用を行い、事後は手指消毒を行ってください。
⑤職員は休憩時等昼食を用意してくるなど、できるだけ外出を避けるようにしてください。
⑥オンブズマンの活動は差し控える。

4、園内で利用者に感染者が出た場合

①保健所、協力医療機関の指示に従う。
②指定感染症の医療機関への入院が出来ない場合。

  1. 居室を隔離する。
  2. ケア担当職員を指定してケアにあたる。
  3. ケア担当職員はマスク着用、ガウン着用、メディカルキャップ、手袋を着用しケアにあたる。
  4. 居室内は手袋を着用して次亜塩素酸ナトリウム液 0.1 %消毒湿式清掃を行う。
  5. ホール、共用部分についても次亜塩素酸ナトリウム液 0.1 %消毒湿式清掃を行う。ただし次亜塩素酸ナトリウム水溶液の噴霧は行わない。(吸引すると有害であるため)
  6. 居室は戸口を閉鎖し、 1 時間おきに外気が入る様に窓を開けて喚起する。
  7. 感染者に利用者、家族、職員などの濃厚接触者がいなかったかを確認する。濃厚接触者職員とは発症前にケアにあたった職員、面会に訪れた家族等も含む。
  8. 利用者で濃厚接触者が判明した場合その対象者は個室隔離し状態観察を行う。職員は医療機関受診と発熱の有無、容態の観察を行い「職員」の欄に記載してある内容に従う。家族の場合医療機関の診察を勧める。
  9. 非感染者であってもせき込みがある場合、経管栄養対象者、 新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄物等の汚染物質に直接触れ た可能性が高い者 にケアする場合はマスク、ガウン、メディカルキャップ、手袋の着用をする。
  10. 感染の症状を示していない利用者は食事の前には流水による手洗いと手指のアルコール消毒を介助する。
  11. 危篤状態以外の面会は禁止する。(例外なく)
  12. 利用者の状態や蔓延の状況に関しては情報共有を密に行い(毎朝状況確認と現状の記録)指定された機関への情報提供を行う。
  13. 医療的処置、対応に関しては主治医、協力医療機関、保健所の指示に従う。

③家族には病状について担当ケアワーカー から毎日電話での報告を行う。医療的情報については主治医からの連絡を含む場合もあります。